試用期間1カ月で退職になりました。自己都合となりますが、社会保険がない会社です。雇用・労災のみ加入しています。この場合、離職票はいただけるのでしょうか?
前職では4年半勤務しており、すぐに今の会社
が見つかったので、ハローワークには行っていません。
ベンチャー企業で、社風が変わっていて、休み時間も無い残業代もでない最悪な会社です・・・。
正社員雇用なのに、有給もない・・・
もう、見切りをつけて辞めることにしました。
こういった場合、雇用保険・ハローワークへの申請はどうなるのでしょうか?
また、3カ月未満の職歴は次の履歴書に書くべきですか?
ご意見お願いします。
前職では4年半勤務しており、すぐに今の会社
が見つかったので、ハローワークには行っていません。
ベンチャー企業で、社風が変わっていて、休み時間も無い残業代もでない最悪な会社です・・・。
正社員雇用なのに、有給もない・・・
もう、見切りをつけて辞めることにしました。
こういった場合、雇用保険・ハローワークへの申請はどうなるのでしょうか?
また、3カ月未満の職歴は次の履歴書に書くべきですか?
ご意見お願いします。
はじめの離職から1ヶ月経過していますよね。
一度でもHWで相談していればと思いますが、申請期限が過ぎていると思います。
なので、細かなことは気にしても仕方がないかと、でも、ダメもと相談はしましょう。
この場合の履歴書記載は任意ですが、書きたくないか職歴を埋めたいかだとおもいます。
一応、有給については、採用から6ヶ月はつかないことがあります(労基法)。
ほかは劣悪です。
早めに労基署ゆくというのもあったと思います。
○補足
別件ですが国保掛金は、収入がない状態での減免・免除措置がありますので、市役所の国保窓口にて相談・手続きされるとよいでしょう。
わたしは考えが回りませんでしたが、最後の職場で雇用保険を掛けられていたならHWへ行く前に(あるいは後でも)離職票を受け取るべきです。これがないと、自己都合でも退職されているのですから、進むものも進まないですね。
一度でもHWで相談していればと思いますが、申請期限が過ぎていると思います。
なので、細かなことは気にしても仕方がないかと、でも、ダメもと相談はしましょう。
この場合の履歴書記載は任意ですが、書きたくないか職歴を埋めたいかだとおもいます。
一応、有給については、採用から6ヶ月はつかないことがあります(労基法)。
ほかは劣悪です。
早めに労基署ゆくというのもあったと思います。
○補足
別件ですが国保掛金は、収入がない状態での減免・免除措置がありますので、市役所の国保窓口にて相談・手続きされるとよいでしょう。
わたしは考えが回りませんでしたが、最後の職場で雇用保険を掛けられていたならHWへ行く前に(あるいは後でも)離職票を受け取るべきです。これがないと、自己都合でも退職されているのですから、進むものも進まないですね。
雇用保険被保険者喪失確認通知書がありません。
このたび、パート勤務をすることになり、会社より
「雇用保険被保険者資格取得届」の記入と
「雇用保険被保険者喪失確認通知書」の提出を求められました。
以前、就業していたのは10年以上前のことで、それ以降専業主婦でしたので、
保険等に疎く、雇用保険被保険者喪失確認通知書と云うものを意識したことがありません。
夫の年金手帳には確かにそれがホチキス留めされているのですが、私のにはありません。
過去にもらったのかどうかも分からず…もらったとしても紛失しております。
雇用保険被保険者証もなく、困っております。
どこかで「雇用保険被保険者喪失確認通知書」の再発行はしていただけるのでしょうか?
どなたか、ご解答をよろしくお願いします。
このたび、パート勤務をすることになり、会社より
「雇用保険被保険者資格取得届」の記入と
「雇用保険被保険者喪失確認通知書」の提出を求められました。
以前、就業していたのは10年以上前のことで、それ以降専業主婦でしたので、
保険等に疎く、雇用保険被保険者喪失確認通知書と云うものを意識したことがありません。
夫の年金手帳には確かにそれがホチキス留めされているのですが、私のにはありません。
過去にもらったのかどうかも分からず…もらったとしても紛失しております。
雇用保険被保険者証もなく、困っております。
どこかで「雇用保険被保険者喪失確認通知書」の再発行はしていただけるのでしょうか?
どなたか、ご解答をよろしくお願いします。
お住まいの地域のハローワークに身分証明書を持って行って下さい。もし、加入の事実があれば再発行はすぐ出来ます。
雇用調整助成金について
勤務先が雇用調整助成金による支援を受けていて、月に3日ほどしか就業しておらず、残りの所定労働日数は90%の休業補償手当をもらっている場合について、退職後に失業保険を受給するにあたり、離職前の数ヶ月間の給与所得が、受給額算定の根拠となると思うのですが、休業補償手当について、給与所得に含まれないとの話を聞きました。
仮にそうだとすると、算定期間の給与所得が月3日分の給料で計算されることになり、失業保険受給額が著しく減少する事になるのですが。であればこの助成金自体が、保険加入者に負担を強いる欠陥を内包していることになります。
本当のところはどうなんでしょうか?
勤務先が雇用調整助成金による支援を受けていて、月に3日ほどしか就業しておらず、残りの所定労働日数は90%の休業補償手当をもらっている場合について、退職後に失業保険を受給するにあたり、離職前の数ヶ月間の給与所得が、受給額算定の根拠となると思うのですが、休業補償手当について、給与所得に含まれないとの話を聞きました。
仮にそうだとすると、算定期間の給与所得が月3日分の給料で計算されることになり、失業保険受給額が著しく減少する事になるのですが。であればこの助成金自体が、保険加入者に負担を強いる欠陥を内包していることになります。
本当のところはどうなんでしょうか?
1つずつ整理しながら説明していきます。
1.賃金とはならないもの
①会社の慶弔見舞金規定に基づき支給されるもの
見舞金、結婚祝金、退職手当、香典、大入り袋など
②健康保険法や労災保険法等に基づき支給されるもの
傷病手当金、解雇予告手当、その他労働の対償とならないもの
休業補償給付や雇用調整助成金の休業補償も含まれます。
2.離職証明書の賃金額の算入基準について
おそらくご存じか?と思いますが、失業保険をもらうには、「離職日以前2年間に、被保険者期間12か月以上あること。ただし、倒産・解雇等の理由により離職された方については、離職日以前1年間に、被保険者期間が6か月以上でも可能。」
ということになります。
本題に入ります。
■上記「被保険者期間」とは
「賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月」という意味です。
したがって、「算定期間の給与所得が月3日分」の月は算定の対象とはなりません=計算されません。
つまり、その月(給与所得が月3日分)は除かれ計算されますので、請求者(労働者=あなた)が不利になるようなことはありません。
※たまに、総務担当の方が上記事由を理解しないまま、金額の少ない休業補償をもらった日を通常の勤務日とし処理した場合には、失業保険の算定基礎となる平均賃金額が下がってしまうことになります。
例えば、備考欄に「24日の内21日分の00,000円は休業補償」と書けば、ハローワークの担当者もその月は除外して計算してくれます。
1.賃金とはならないもの
①会社の慶弔見舞金規定に基づき支給されるもの
見舞金、結婚祝金、退職手当、香典、大入り袋など
②健康保険法や労災保険法等に基づき支給されるもの
傷病手当金、解雇予告手当、その他労働の対償とならないもの
休業補償給付や雇用調整助成金の休業補償も含まれます。
2.離職証明書の賃金額の算入基準について
おそらくご存じか?と思いますが、失業保険をもらうには、「離職日以前2年間に、被保険者期間12か月以上あること。ただし、倒産・解雇等の理由により離職された方については、離職日以前1年間に、被保険者期間が6か月以上でも可能。」
ということになります。
本題に入ります。
■上記「被保険者期間」とは
「賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月」という意味です。
したがって、「算定期間の給与所得が月3日分」の月は算定の対象とはなりません=計算されません。
つまり、その月(給与所得が月3日分)は除かれ計算されますので、請求者(労働者=あなた)が不利になるようなことはありません。
※たまに、総務担当の方が上記事由を理解しないまま、金額の少ない休業補償をもらった日を通常の勤務日とし処理した場合には、失業保険の算定基礎となる平均賃金額が下がってしまうことになります。
例えば、備考欄に「24日の内21日分の00,000円は休業補償」と書けば、ハローワークの担当者もその月は除外して計算してくれます。
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