ハローワークの職員って…自分の地域を管轄している田舎よりのハローワークがあるのですが、どうしても職員の方がのんびり仕事をしているようにしか見えません。
皆さん人柄はよく丁寧に対応して頂けますが、ニコニコとゆっくり作業をしているため?!かたいして混んでいないのになかなか順番が回ってきません。民間だったら半分の時間ですみそうな業務だと思いますが自分の考えは間違ってますか?
いいえ、間違っていません。ハローワークに限らず、公務員と言うのは、とりあえず自分の就業時間内、担当の仕事に従事しさえすれば給料が保障されますので、業務効率や生産性を上げるとか、「住民へのサービスとしてお客様を待たせてはいけない」といった意識が極めて希薄です。今日、公務員がバッシングを受けている原因の一つです。
失業保険について
パチ屋で働いているのですが腰が痛いため退職を考えています
来月で10ヶ月目です

質問1→この場合は失業保険貰えますか?

労働は月に25日間、1日8時間ほどです。
貰えないなら働いて1年になるまであと数ヵ月だけ頑張ることも考えています


辞めてから新たな仕事先を考えています。

質問2→1ヶ月未満で就職出来た場合は失業保険はどうなりますか?

質問3→パチ屋を辞めてから再就職前に繋ぎとして夜のバイトも考えていますが失業保険を貰ってる最中に週1~2ほどで4時間ぐらいのバイトした場合、失業保険は継続して貰えるんでしょうか?

すいませんが教えてください
質問1.
単なる自己都合退職なら12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要ですのでもらえません。
ただし、働くことが出来なくてやむを得ず辞める場合で医師の診断書があって、受給期間の延長をして「特定理由離職者」としてHWに認められれば6ヶ月あれば受給資格ができます。
質問2.
1ヶ月未満で就職できた場合は失業保険はもらえません。
理由は、受給までに3ヶ月以上かかりますから、もらう時には失業ではありませんから資格が得られません。
質問3.
再就職前で給付制限期間3ヶ月と受給中はアルバイト規制があります。週20時間未満と以上、1日4時間未満と以上で扱いが違います。
以下に規制を貼っておきますが結構ややこしいです。もっとも税金ですから仕方がないですね。


<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
就業時間が増えそうです。労働基準法違反にあたるかどうか教えてください。
ハローワークで9時5時の仕事を見つけ現在働いています。
入社後、本社や他の支社の定時が9時6時と知りましたが、
私の雇用契約書には9時5時と明記されています。

ところが、会社が全支社・本社の就業時間を揃えようと動き出しそうらしいのです。
ということは、9時6時になると思います。

それで質問なのですが、私は9時5時契約で入ったので、もし6時までといわれたら
断ることができるのでしょうか?今でも5時以降残業しても残業代は一切つきません。
それが6時までとなれば毎日一時間のサービス残業を強制されることと同じです。

9時5時で普段は仕事がこなせ、暇な時には2時3時で仕事がなくなる仕事量です。
現実的な話をするとほとんどの企業が何かしらの労働基準法違反があると思います。
中には年間100万円相当以上のサービス残業をしている人がたくさんいます。
自分も年間数十万相当のサービス残業をしていますが、全く気になりません。
それが現実ですから。

細かなことを気にしている時点で、まだ社会人になりきれていないと思います。
現実社会は汚いです。汚れています。その現実は避けては通れません。
その中で耐えれるものが社会人です。
耐えれないものはニートではないでしょうか。
お互い頑張りましょう。
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