育児休業者職場復帰一時金給付について教えてください。
以前、派遣会社で育児休業を取らせて頂きました。

開始日がH22年3月だったため、職場復帰半年後に申請する必要があるのですが、その派遣会社に紹介して頂ける仕事が無かった為違う会社でパートで雇用保険をかける事にしました。
パートは7/7に採用ましたが、できれば派遣会社での復帰をしたかった為、育児休業上限の1年半の7/19迄待ちましたが、紹介はなく派遣会社は7/20で終了しました。
派遣会社には7/7からパートに行ってる事は言ってません。
ここで質問ですが、
①この場合7/7~7/19(実働7日間)の間が育児休業手当を受給しながら、労働してる事になるので、申請はできませんか?
②申請出来るようにするにはどうしたら良いですか?
どなたかお分かりになる方、よろしくお願いします。
1 雇用保険に加入してお仕事をされているので、その地点で復帰と見なされていると思います。
復帰とみなされていなくても、その期間に働いて収入を得ているので給与を得ている分は減額になると思います。

2 申請出来るかはハローワークに確認した方が良いですよ。
前の職場の出勤簿で虚偽の申請をしても、今の職場の出勤簿でばれるで。
失業保険申請前にアルバイトをして、その後申請、受給は可能?
3月末で会社を退職し、現在無職です。今年の終わりに結婚式をした後に
県外に引越す予定で、引越してから失業給付を受けて職探しをしたいと思ってます。
ハローワークにも聞いてみる予定ですが、混雑で電話がなかなか繋がらないため
参考までにここで質問させて頂きました。

県外に引越すことが決まった状態で今実家に住んでいます。
移るまで少し期間があるのでその間アルバイトしたいと思っています。
引越した後に給付申請をして受給することは可能なんでしょうか?
バイトしながらの申請は、不正行為になり、手続不可になります。

受給手続後、1週間の待機期間を経て3ヶ月の給付制限になった場合、その期間
バイトは可能です。バイト期間分 認定日で申告しますが、減額とかにはなりません。
受給が始まるまでに、バイトを辞めないと、貰えなくなります。

引越しですが、住所が変わった時点で管轄のハローワークの給付課で住所変更すれば引き続き
可能です。
失業保険について
この度結婚しまして、妻が転居してきます。
妻の通勤が厳しいため仕事をやめて転居してきますが失業保険は180日もらう事は可能でしょうか?どなたかわかる方がいらしたら教えてください。

結婚は11月10日で退職は12月末日です。
まもなく有休消化にはいります。有休消化中に引越ししてくるので正式な離職日前にこちらに越してくる予定です。
退職の理由は通勤が遠いためです。片道で私の今の家から3時間かかってしまいます。

妻は30歳で今の会社には5年と数ヶ月勤務しています。

調べた感じだとどうも180日には該当しない感じもするのですが、よくわかりません。
あと待機期間というのがあるのかもわかりません。

もしこの条件で給付日数と待機期間がお分かりになる方がいらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いします。
あなたの妻の退職理由は、自己都合と言う事になると思います。
自己都合の場合、給付日数は、年齢に左右されません。
また、5年と数カ月の勤務と言う事は、雇用保険の加入期間は10年未満です。
以上から、給付日数は90日となります。

妻が退職した後、すぐに求職の申込みをする必要はないですが、ハローワークは来年1月4日が年始なのでそれ以降になります。
ハローワークに求職の申し込みを行い受給資格者であることの確認を受けた日を(初めて申請した日)、『受給資格決定日』
と言います。この日から7日間の失業期間を『待機』または『待機期間』と言います。
ですから、失業した12月末(新年から)から7日間というわけではありません。あくまでも申請した日からです。

申請日に写真を持って行くといいですよ(2.5×3cmを2枚)!!
あと、失業手当を受け取る(振り込み)金融機関の口座番号が分かる物があるといいです。
写真が無いと、後日、また行かないといけなくなります。


待機期間は退職理由に関わらず、失業手当申請をした人全員にあります。
この期間は失業した状態であることを確かめるためにあり、期間内は一切の労働が認められていません。

退職理由が事業主都合の場合は待機期間中に手続きの日から数えて7日間、退職理由が自己都合の場合はこの待機期間7日間に加え3ヶ月間給付を受けることができません。
あなたの妻は、自己都合ですから、たぶん最初の失業保険のお金の振り込み日は3ヵ月半から4ヶ月後と思います。

待機期間から1週間位後に雇用保険説明会があると思います(たぶんハローワークとは別の場所)(2時間半位)。
その時に雇用保険受給資格者証をもらうと思います。他説明。
3ヵ月の給付制限期間中3回以上の求職活動が必要になりますが、この説明会は就職活動1回分になります(忘れたので違うかもしれませんが)。

待機期間後、3ヵ月の給付制限があります。待機期間と給付制限期間は、失業手当は支給されません。
その間にも、指定日及び時間に、1回ハローワークに行く必要があります(最初の認定日です。申請した日から1ヶ月後位です。この日に職業相談を軽く受けます(半強制です)。
これもは活動実績1回にカウントされる様です(これも自信無いですが)。
最初の認定日から2ヶ月と20日後位(3ヵ月の給付制限後2週間後位)に2回目の認定日があり、その日から、3日から7日以内にお金が振り込まれます。最初の認定日から2回目の認定日まで2週間位しかないので、最初の分は、その間の日にち分しかもらえません。
2回目の認定日以降の認定日には、職業相談は有りません。ですから認定日のハローワーク来所だけでは職業活動実績にはなりません。もちろん別に活動すればカウントされます。
ハローワークの情報検索でも職業活動実績になります(雇用保険受給資格者証に、判がもらえます)。
1日2回、例えば面接と情報検索などを職業活動実績を2回しても、1回分しかカウントされません。
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