特定受給資格者にあたりますか? また、受給期間はどれくらいになりますか?
パート勤めをして 3年になる47歳です。
毎年、4月に契約更新をしていたのですが、この4月の更新時に 現在勤めている支所が9月に閉鎖されることになり、全員9月をもって契約を終了すると通告されました。そのため、新しい契約では 雇用期間は9月末になっています。
当然、会社都合の解雇だから 雇用保険の受給期間は待機期間なしで180日(45歳以上60歳未満)もらえると思っていたのですが、会社都合ではあっても、解雇ではないから(急に雇い止めをしたわけではなく、かなり前から閉鎖の旨を通知しているから?) 3ヶ月の待機期間はないが 90日しか受給できないようだと人づてにききました。
半年間もらえると思っていただけにかなりショックです。
これってほんとうでしょうか?
パート勤めをして 3年になる47歳です。
毎年、4月に契約更新をしていたのですが、この4月の更新時に 現在勤めている支所が9月に閉鎖されることになり、全員9月をもって契約を終了すると通告されました。そのため、新しい契約では 雇用期間は9月末になっています。
当然、会社都合の解雇だから 雇用保険の受給期間は待機期間なしで180日(45歳以上60歳未満)もらえると思っていたのですが、会社都合ではあっても、解雇ではないから(急に雇い止めをしたわけではなく、かなり前から閉鎖の旨を通知しているから?) 3ヶ月の待機期間はないが 90日しか受給できないようだと人づてにききました。
半年間もらえると思っていただけにかなりショックです。
これってほんとうでしょうか?
特定受給資格者にあたりますが離職票の理由を会社がどう書くかです。
9月になってからでいいでしょうが、会社に退職後すみやかに離職票の発行をお願いしておく事です、そして理由は事業所の廃止による離職としてもらう事です。
もし会社が事前に契約した通りだから自己都合だとした場合にはハローワークで異議申し立てを行ってください。
特定受給資格者の認定要件として、「事業所の廃止に伴う離職」があるのと、「期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者」 貴方の場合、どちらにも該当しないと言う事は考えにくいでしょう、どちらか片方の要件で特定受給資格者として認定されるでしょう。
9月になってからでいいでしょうが、会社に退職後すみやかに離職票の発行をお願いしておく事です、そして理由は事業所の廃止による離職としてもらう事です。
もし会社が事前に契約した通りだから自己都合だとした場合にはハローワークで異議申し立てを行ってください。
特定受給資格者の認定要件として、「事業所の廃止に伴う離職」があるのと、「期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者」 貴方の場合、どちらにも該当しないと言う事は考えにくいでしょう、どちらか片方の要件で特定受給資格者として認定されるでしょう。
育児休業給付金について分かる方、回答をどうかお願いします。
他の方も、質問されてたのですが、理解しきれなかったので、回答をどうかお願いします。
今回、2011年1月11日出産予定なのですが、現在の仕事は2010年1月15日より働き始め、
雇用保険も支払っております。また1月の出勤日数も11日あります。
そこで2010年12月を11日出勤した後に出産休暇に入ろうと思うのですが、育児休業給付金はいただけないのでしょうか?
育児休業給付金の支給対象に育児休業開始日前(2011年3月8日?)から二年間に12ヶ月であれば、満たしているような気がするのですが、計算方法が異なるのでしょうか?
同様の質問をされてた方がいらっしゃったのですが、十分に理解できなかったので、教えていただけないでしょうか?
他の方も、質問されてたのですが、理解しきれなかったので、回答をどうかお願いします。
今回、2011年1月11日出産予定なのですが、現在の仕事は2010年1月15日より働き始め、
雇用保険も支払っております。また1月の出勤日数も11日あります。
そこで2010年12月を11日出勤した後に出産休暇に入ろうと思うのですが、育児休業給付金はいただけないのでしょうか?
育児休業給付金の支給対象に育児休業開始日前(2011年3月8日?)から二年間に12ヶ月であれば、満たしているような気がするのですが、計算方法が異なるのでしょうか?
同様の質問をされてた方がいらっしゃったのですが、十分に理解できなかったので、教えていただけないでしょうか?
出産予定日1/11にご出産されたとして、育児休業開始日が3/9になります。
被保険者期間の算定対象期間は、
2/9~3/8
↓ (ただし、12/9~1/8の間、11日の出勤が必要)
1/9~2/8
と遡っていきます。
最後の1/9は、現在の会社では1/15(資格取得日)からしか記入できませんから、
正しくは
1/15~2/8になります。
これでは、12ケ月が取れないということになってしまいます。
もし、ご出産が6日遅れて1/17にご出産されると、育児休業開始日が3/15になり、
2/15~3/14
↓ (ただし、12/15~1/14の間、11日の出勤が必要・・・これも厳しいですね。)
1/15~2/14
ちょうど12ケ月が取れるので、現在の会社のみで算定することができるということになります。
出産日が基準になるので、こればっかりは思うようになりません。
前職が算定可能かどうかは、現在の会社では判断はできないので、ご自分でハローワークに問い合わせをした方がいいようです。
被保険者期間の算定対象期間は、
2/9~3/8
↓ (ただし、12/9~1/8の間、11日の出勤が必要)
1/9~2/8
と遡っていきます。
最後の1/9は、現在の会社では1/15(資格取得日)からしか記入できませんから、
正しくは
1/15~2/8になります。
これでは、12ケ月が取れないということになってしまいます。
もし、ご出産が6日遅れて1/17にご出産されると、育児休業開始日が3/15になり、
2/15~3/14
↓ (ただし、12/15~1/14の間、11日の出勤が必要・・・これも厳しいですね。)
1/15~2/14
ちょうど12ケ月が取れるので、現在の会社のみで算定することができるということになります。
出産日が基準になるので、こればっかりは思うようになりません。
前職が算定可能かどうかは、現在の会社では判断はできないので、ご自分でハローワークに問い合わせをした方がいいようです。
男女平等と雇用について
先日アルバイトに応募したところ、従業員が全て女性であるために男性の採用は出来ないという旨の連絡を頂きました。
私は、法律方面に明るいわけではないので、
判断しかねるのですが、これは男女雇用機会均等法(もしくはなにか男女平等に関する法律)に抵触しないのでしょうか。
回答お待ちしております。
先日アルバイトに応募したところ、従業員が全て女性であるために男性の採用は出来ないという旨の連絡を頂きました。
私は、法律方面に明るいわけではないので、
判断しかねるのですが、これは男女雇用機会均等法(もしくはなにか男女平等に関する法律)に抵触しないのでしょうか。
回答お待ちしております。
現在の募集では、建前上「年齢と性別」を問うてはいけないことになってます。
あくまで「建前」なのですが、そういうことになってます。あとで訴えられるとややこしいとか、人権団体がうるさいとか、役所的にはそれが面倒なようです。
だから採用条件には「誰でもOK]のように書かれますが、実際はそうじゃない場合が多い。(男しか採用しない、の場合の方が多いでしょうが)
ただ断る場合「男だからダメ」は法律違反でしょうね。
女性用のトイレしかない、とかロッカーがない、とか具体的な理由がないとまずい。
もっともあらゆる「男女平等」「男女均等」の類は「女」だけを保護する趣旨ですから、労働局あたりに訴えても余り相手にされないでしょうがね。
あくまで「建前」なのですが、そういうことになってます。あとで訴えられるとややこしいとか、人権団体がうるさいとか、役所的にはそれが面倒なようです。
だから採用条件には「誰でもOK]のように書かれますが、実際はそうじゃない場合が多い。(男しか採用しない、の場合の方が多いでしょうが)
ただ断る場合「男だからダメ」は法律違反でしょうね。
女性用のトイレしかない、とかロッカーがない、とか具体的な理由がないとまずい。
もっともあらゆる「男女平等」「男女均等」の類は「女」だけを保護する趣旨ですから、労働局あたりに訴えても余り相手にされないでしょうがね。
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