平成二十三年度のデータですが、ハローワークを通じた障害者の就職状況の障害別の就職率は、身体障害者36.9%、知的障害者51.6%、精神障害者38.6%であり、
身体障害者を上回っています。「身体・知 的障害者の方と違って学歴、職歴も健常者と変わらないのに」というのは、というのは、質問者が身体・知的障害者を差別してるというだけです。学歴が特別支援学校高等部卒であっても、特別支援学校で丁寧な職業訓練や就職指導を受け、職場実習を経て就職する知的障害者の中には、即戦力となってくれる人もいますし、「身体・知 的障害者の方と違って学歴、職歴も健常者と変わらない」といって障害としての労働の制限を考えない求職をすれば門前払いにもなると思いますが、実際の就職率は身体障害者より精神障害者の方が上回っています。ありますか?デタラメでしょうか?
正直言うと、これの大半は見かけの数字です。
精神障害者は、障害があることを会社に伏せて面接し採用されようとする「クローズ」を希望する人が、身体障害者や知的障害者に比べて多くいるためです。

明らかにパッと見て精神的におかしいと思える人(この場合も本人は自覚していないことが多い)を除けば、障害のことを黙っていれば比較的採用されやすいのですが、やはり障害は障害、健常者と同じ仕事や責任を要求されると途端について行けず、結局早期退職し、それを何度も繰り返す人も結構おり、結果として就職件数のかさ上げにつながっているのです。
むろん、自分の病気や体調をきちんとわきまえており、会社に対して配慮をお願いするために障害を開示する「オープン」を希望する人も、最近は増えてきましたが。

ハローワークが障害者を会社に紹介するとき、オープン紹介か、クローズ紹介かは、本人の意思を尊重しなくてはなりません。
本人がクローズ紹介を希望した場合は、健常者と同じようにただ紹介連絡の電話を入れ、紹介状を発行するだけで、会社に対して予備知識を与えてはならないことになっています。
むろん、精神障害者本人の体調が非常によく、また職業選択も適切であれば、クローズ紹介でもきちんと職場定着できるのですが、そうした好事例は少数派です。

ここ1~2年は、一般就労がまだ若干難しい障害者を雇用するための、就労継続支援A型事業所も次々設立されており、オープン希望の精神障害者がそちらで大量採用されてますので、そうした見せかけの数字も少しずつ実体に近づいていくでしょう。
ただし、クローズ希望の人は「給料が安い、障害者扱いされたくない」などの理由でそういう事業所は希望しない傾向があるので、今後も少なからぬ精神障害者がクローズ紹介→早期退職を繰り返されるのではないかと思われます。
雇用保険初回説明会に行き、第1回失業認定日の前に就職が決まったら再就職手当てはもらえますか?
会社都合の解雇で、ハローワーク紹介です。
就職日が、7日の待期期間を過ぎていれば、再就職手当に該当します。
解雇ですから、安定所紹介は関係ありません。

もう一点、安定所紹介ならば、聞けばいいじゃないですか、また、受給資格者のしおりは読みましたか?
雇用保険に関する質問は、80%は受給資格者のしおりで解決します。
ハローワークで再応募しても問題ないものでしょうか?
約1~2年くらい前に応募して不採用だった企業がちらほら
ハローワークの求人一覧に載っていることがありますが
この場合、応募しても問題ないものでしょうか?(以前
不採用だったのに・・・と相手側がまた不採用にしないか
との意味合いも含めまして)

経理希望ですが、中には以前、応募した時には日商簿記
3級までしか所持してませんでしたが、現在は2級は
取得済みです。(一応、来月には1級を受験予定です)
1歩でも前に進むためにも、よろしくお願いいたします。
基本的にはOKです。と言うのも1~2年経過しており且つ以前よりもスキルアップされているようなので十分にアピールされても宜しいかと存じます。尚、先方が以前も受けたかどうかという事については恐らく触れられないでしょう。再度のチャレンジでご幸運を!
事業所得と給与所得の両方がある場合、失業手当の計算はどのようになるのですか?
保険の外交員です。
事業所得と、給与所得の両方を同一の会社から支給されています。
失業した場合には当然両方の収入が失われるために、ハローワークのお世話になります。
ただ、事業所得部分は収支計算をして確定申告の対象となります。
この場合、直近6カ月分というのはどのような計算になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
雇用保険は、雇用者であるひと、つまり会社からお給料をもらっているひとに対する保険制度です。
会社を退職し就職活動中で給与収入が無い(といった審査基準)場合に一時的に給付されるものです。

たとえば個人店主、小売店さん、事業主さんは、失業保険にあたるものはありません。

実際ハローワークでは、雇用保険料をおさめていた(お給料をはらっていた)会社が申請に必要な書類を作成してくれます。それを持ってハローワークの窓口で就職活動の相談をしながら申請をする感じのながれになります。
再就職手当て 9月をもち,会社都合により退社になりました。

これからも,働く気持ちがあります。
ハローワークにて,手続きをしようと考えておりますが,もし次の仕事で,やりたい事が自営業の方<ハローワークで紹介しているものではない>の仕事だった際,これは再就職手当ては出ないのでしょうか?
たぶん自営業<個人経営のカフェ>一件お誘いを受けまだ悩んでます。

詳しい方いらっしゃいましたら宜しくお願いします。
受給資格決定日(ハローワークに失業保険の手続きに行った日)より前に仕事が内定している場合は、
再就職手当に該当しません。

まだ悩んでいるなら前の会社さんの離職票を持ってハローワークで失業保険の手続きに行きましょう。
退職理由によって給付制限(3ヶ月)のない方は、待機7日間後の就職なら再就職職手当に該当する可能性があります。
給付制限(3ヶ月)のある方も最初の1ヶ月はハローワークの紹介のみ該当ですが、その後は就職経緯は問いません。

再就職手当には細かい要件があります。
次の会社さんで雇用保険に加入する事や、前の会社と密接な関係のないことなど。
すべての要件に該当しないと受け取る事はできません。
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