旦那さんのことで、真剣に、悩んでいることがあります。
旦那さんは、今年、43歳なんですが、18歳から、日本の会社で25年ですね、働いています。
その会社は、過酷な仕事の会社で、朝の9時から夜の11時まで、
なんて、ざら。20代、30代のころは、もっとひどくて、深夜の3時、4時まで、
働いていたそうです。でも、そのぶん、給料も50万ほど、もらえていたそうだし、
ボーナスももらえてたし、結婚もしてなかったし、実家に住んでいて、家賃もいらなかったし、
日曜日も休みで、何度かやめたいと思っても、
踏みとどまれたそうです。
でも、わたしと結婚して、リーマンショックがあってから、給料が激減し、
残業しても、30万円いかなかったり、家賃も払わないといけないし、で、うつ病になったりしてました。
でも、なんとか治して、また、働いているのですが、根が真面目なせいか、
みんなが嫌がる仕事がどんどんまわってきて、やってしまうそうです。
同僚や、できる後輩は、どんどん辞めていくそうです。

でも、今の旦那さんには、辞めても就職先がない、と。だから、がんばっていたのですが、
最近、すごくため息を何回もつくようになりました。

転職が難しい理由は、かんたんに言うと、2つあります。
ひとつは、43歳になると言うころ、そして、肝心なんですが、
旦那さんは、アジア人だということ。(外人)わたしは、日本人です。

だから、偏見?を持たれて、就職できないかと、悩んで、
いまの会社をやめられずにいるのです。

でも、もしかしたら、過労で死ぬかもしれないですし・・・

わたしも、一緒に、ネットで、転職先を探しているのですが、
たいがいが、35歳まで、や、いわゆるスキルを持ってないと、
転職が難しそうです。

旦那さんは、諦め半分で、「自己破産するしかないかな・・・」とも、言ってます。
一番、こわいのは、旦那さんが、ひどいうつ病か、過労死になることが怖いです。

今のまま、18歳のときに、奇跡的に受かった今の会社で、働き続けるしかないでしょうか?
同じような境遇で、転職できたかた、あるいは、アドバイスしていただけるなら、
ほんと助かります。よろしくお願いいたします。
私は4年うつ病を患っているものです。
今の旦那さんをそもままにしておくと、
精神的ななんらかの病気にかかる可能性は十分にあると思います。

転職についてですが、
職業安定所(ハローワーク)には行きましたか?
そこでは専門の方がお話しを聞いてお仕事を探してくれます。

しかし今のご時世、良い大学を卒業した若者も就職が無くて困っている時代です。
そこで40歳を超えてから転職するのに一番手っ取り早い方法は、はやり知人の紹介ですね。
私の父も40を超えてから、知り合いの土木現場に転職しました。

根が真面目で頑張りすぎる人程、うつ病うになりやすいと言いますから
しっかりサポートしてあげてください。
気をつけて頂きたいのは特に食事です。
ネットで調べて頂ければわかると思いますが、食事とうつ病は非常に深い関わりがあります。
私も今食事を見直して、うつ病に効く栄養を積極的にとっているところです。

今、お二人にとって一番つらい時期かと思いますが
どうか頑張って乗り越えてください!
個別延長給付について

私は今失業保険受給中です。
この前の認定日に、ハローワークの職員の方から、「認定日に必ず来ることと、企業へ応募を一回以上すると、
失業保険受給が延長されます。」
と個別延長給付の説明がありました。

最後の認定日までに企業に応募をして、書類審査結果待ちの場合でも、個別延長の対象になりますか?
それとも、最後の認定日までに、応募・面接・合否決定まで終わらせてないと、個別延長の対象にはならないのでしょうか?

個別延長給付についてお詳しい方いらっしゃいましたら、教えていただけると幸いです。

宜しくお願いいたします。
企業へ応募する行為が求職活動です。

結果云々は関係なく、個別延長給付の要件に該当するはずです。
回答よろしくお願いします。
2012.6に正社員として入社
2013.1に妊娠して体調が
不安定だった為正社員のまま
勤務時間を8時間から5時間に
変更してもらい、
2013.7半ばに産休に入り
2014
.8に育児休暇終了、
保育園に預けることが
出来ず同時に退職しました。
雇用保険は勤務時間を
変更してもらった後も
払い続けてました。
この日場合失業保険は
申請できますか?
もちろん失業等給付の支給申請は可能です。
ただ、基本手当を受給する要件として、「働ける状態であること」が必要となりますので、育児ですぐに働くことができる状態でない場合は、受給期間の延長手続きをする必要があります。
この手続きをすることによって最長3年間延長することができますが、「引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければならない」こととされていますので、早急にお近くのハローワークにご相談された方が良いと思います。
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