雇用保険を受給中に海外に職探しに行く場合の手当支給と手続について教えてください
雇用保険を受給中です。まだ100日近く給付日数が残ってますが、次回認定日のあとに海外に数か月職探しに行こうかと考えています(国内にいてネットで探すだけでは即対応できないので)。
うまく就職が決まった場合は、そのまま帰国せずに職に就くつもりです。

質問ですが、
1.認定日前に「海外に職探しに行きます」と連絡した場合、連絡した日までの手当は次に来る認定日に支給されるのでしょうか?
2.次回認定日の翌日に、「海外に職探しに行きます」と連絡した場合にも、前日に認定された手当は支払されるのでしょうか?
3.上記1.2.の申請をして、受給期間の延長は可能でしょうか?どのような手続きや書類が必要でしょうか。

ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
1
ほぼ不可の判定が下りると思います。
認定日は「決まった日に」「本人が」ハローワークに出向き、「求職活動の内容の審査を受ける」日です。
就職が決まった場合は認定日以外でもそれまでの就職活動を報告、就職日前日までの支給分を受け取る事が出来ますが、今回は違いますしね。
「本人の病気」「ごく近い身内の冠婚葬祭、急病」「面接と日時重複」ぐらいしか認定日は変更できません。病気には診断書、面談との重複には相手企業の証明が必要です。それほど「認定日」には厳しいものがあります。
この日に出ないと基本的に支給は下りません。前もって海外に行く、と連絡していても、それが「認定日の変更」として正当な理由と認められなければ「認定日に欠席」と同じ扱いになってしまいます。
特定の企業に応募し現地に行くのであれば三つ目の理由に該当するかもしれませんが、今回は厳しいと思います。

2
「支給可」の判定が下りている分に関しては支払われます。
でも「認定日~連絡した日」までの分に関しては上の理由で支給不可になると思います。

3
無理。
「本人の病気」「出産・育児」「介護」ぐらいです(期間延長にちょっと誤解があるようですが……)
求職者支援制度で不正をしてる人間がいます。確実な証拠があります。厚生労働省及びハローワークに通報してもろくに調査をしなく打ち切りました。証拠隠滅したそうです。この不正受給者はかなり
り悪質なのですが、どうしたら罰せられますか?批判的な回答はお断りします。
証拠能力がなければハロワ,JAVADAは動きませんよ。何らかの客観的な提出できる証拠がないと何も動きません。
赤の他人が言っても本人が証拠を認めなければ無実となりますから、結局は罰せられることもないですよ。
残念ですが・・・・

ps:ハロワは窓口ですから受付書類の処理だけしかやりません。それ以上はお役人ですからやりません。
不正あったら、JAVADAに通報すべきです、しかし証拠能力がないと無理です、口先で不正と言っても何も説得力がないです。

JAVADAに不正している証拠を提出し限り何も変わりません。途中で住所変更しても引越し扱いになりますから。

他人が不正をしていると言っても本人が不正していることを認めないと無理です。致し方ないですが無理でしょう。

JAVADAが行動起こせばいいですが所詮お役所仕事、書類処理だけですから行動しません。

よって無駄になりますが何も変わりません。不正し放題になりますね。
仕方ないですよ、行動起こしませんから。
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